法人後見について①

今回からしばらくの間、最近研究している法人後見について書いていきます。

法人後見とは、社会福祉法人やNPO、社団法人、株式会社などの法人が、後見人となるものです。

民法では、成年後見人は個人とは限っていません。法人が成年後見人となるケースも想定しています。現実に平成25年1年間では、約5%にあたる1,500件が法人による後見となっています。そのうち560件が社会福祉協議会となっていますので、残りの1,000件弱がその他の法人による後見です。

法人後見のメリットとしては、以下のようなものが考えられます。

・後見業務を長期間継続できる

・組織の中に情報共有ができ、担当者の交代の必要が生じたときに対応できる

・困難事例に、複数の人間によるチーム対応ができる

・地域のネットワークの活用や連携が行いやすい

もちろん、いいことばかりではありません。担当者が交代できることやチームとして後見業務を行うということは、被後見人からすると顔が見えにくい、また責任の所在があいまいになるということもあり得ます。また、個人の後見人であれば何か問題が起きたときに一人の判断で迅速に動けますが、チームで対応というときに意思決定が遅くなるという恐れもあれます。

そういったマイナス部分を差し引いても、若い障害者の後見をする場合法人後見は大きなメリットがあると思います。以下に、それぞれについて詳しくご紹介していきたいと思います。