就労による収入と障害者年金の関係

就労しながら障害年金を受給することはまったく問題ありません。経済的に安定するために、また社会との接点を持つために、働くことは非常に重要ですし、障害年金受給者は働いていけないということはありません。

ただし20歳前に初診日がある無拠出年金の場合、前述のとおり本人の所得制限があるので、これを超える収入があると支給停止になります。保険料を負担する拠出年金の場合は支給停止になったり年金額を減らされたりすることはありません。

さらに注意したいのは、年金支給のため障害の状態を数年ごとに認定する勇気認定の場合、働いているということで障害の程度が軽く判定され、それによって支給停止や年金受給額の減額はあり得ます。障害認定の診断書をかかりつけの医師に書いてもらう際は、仕事や普段の生活の状況をしっかり話しておく必要があります。