②医療型個別減免

医療的ケアを必要とする施設(療養介護)を利用する人で、低所得に該当する人は、
医療費と食事療養費を合算しても、少なくとも25,000円(障害基礎年金1級の人は28,000円)が手元に残るように、利用者負担が減免されます。
(この項続く)