有期年金の更新について

年金は受給していますが、2年ごとに更新で、その都度書類提出が必要になります。どのようなことに注意したらいいでしょうか。

A・できるだけ同じ診断書にしてもらいましょう

障害年金には、障害状態確認届の提出が求められる「有期年金」とその必要がない「永久認定」があります。「有期年金」の場合は、できるだけ診断書の内容は変えないようにしましょう。状態が良くなったと取られ、障害年金の等級を下げたり、不支給にする理由にされたりする可能性があります。状態に変化がないのであれば、同じ医師に、同じ診断書を書いてもらったほうが安心です。

長期的には、医師が替わる場合、あるいは病院が替わる場合を考えて、診断書のコピーをとっておき、新しい医師にそれを渡して同様の内容で書いてもらうことも必要です。

また、ここ最近、働いていることで障害の状態が良くなったと取られ、障害年金の等級を下げられるという話をよく聞きます。

この場合の対策として、職場の人の意見書を付けてもらうという方法があります。職場では実際にこんな支援をしている、例えば同時に2つのことができないので見守りをしているとか、あるいは職場でこんなトラブルがあったので現在はその対処としてこのような支援をしているといった情報は、本人の障害の状況をより詳しく知ってもらい、必要な年金受給につなげるために有効です。