介護保険との関係について

子どもはもうすぐ60歳です。介護度3のため、65歳から利用できる介護保険のサービスメニューをすでに利用しています。

ただ、今までの障害者制度と重なった場合、非常に使いにくく、ケアマネに相談しても両方の制度を理解している人がおらず支援につながりにくいです。

A・障害者のサービスは継続して使えるのが原則です

介護保険の被保険者の場合、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。

ただし、介護保険サービスに相当するものがない、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援などは、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。また、その他のサービスについても、介護保険サービスを必ず優先するのではなく、障害福祉サービスの具体的な利用内容を把握して、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることができるか、障害福祉サービスを引き続き受けることができるのかなどを、ケアマネが判断することが原則です。

ただしおっしゃる通り、介護保険と障害者総合支援の両方について詳しい人が少ないのが現状です。

16年の障害者総合支援法改正で、低所得の障害者は今まで受けていたサービスを引き続き利用できるような金銭的支援ができるようになり、また障害福祉事業者が介護保険事業所も兼ねられるような制度変更が予定されています。いずれも18年春からの施行です。今後も高齢の障害者が必要な福祉サービスを受けられるよう、゜柔軟な制度の変更や運用を期待したいと思います。