大きく変わる成年後見制度

2026年1月19日、厚生労働省から「成年後見制度の見直し等について」の資料が公表されました。http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001634485.pdf
最大のポイントは、現行の後見、保佐の類型を廃止して、「補助」の制度に一元化する案が示されていることです。
補助類型は、必要とする支援の内容によって、利用する制度を選択します。現在補助類型を利用する方は、日常生活ではある程度のことはできるが、例えば相続手続きや、不動産売却、施設の入所契約など、本人が一人で行うのは難しい事柄について、補助人に必要な権限を付与する、オーダーメイドの支援になっています。この類型を、今までであれば後見類型になるような重度の障害者や認知症の方にも当てはめるということです。
そして、その権限を付与した手続きが終了したら、もうこの権限は不要になるので、制度の利用も終了できるとのことです。現在は一度始めたらやめられない成年後見制度ですが、これが変わるということは、後見制度利用に対するハードルがかなり低くなると思います。
さらに判断能力を欠いているとされた利用者が、預金の払い出しや不動産に関する契約などの重要な財産行為を行った場合、無条件に取り消すことができる「特定補助制度」も新設するというこです。重度の障害者は、自分で契約などの財産管理をすることは考えずらいので、この制度の対象になるのは、中度や軽度で、自分でも契約書にサインできてしまうような方を想定しているようです。
また、現在後見制度を利用している場合、今の制度のままか、新しい制度に移行するのかも選べるようになるようです。
実際に施行されるのは、法案が国会で成立して、他の政令等を整備する猶予期間があるので、あと2,3年はかかるのではないかと思われます。今後の動きに注目したいですね。