障害年金Q&A③

Q生まれつきの知的障害で、年金を申請する際に準備することはありますか?
A年金の判定の際に重視されるのは医師の診断書です。知的障害と精神障害の場合の診断書は、精神科など精神・神経障害の診断または治療に従事している医師が書く必要があるので、申請前に主治医を見つけて定期的に受信しておくようにしてください。
また、もう一つ重視される書類として、病歴・就労状況等申立書があります。これは、発病から初めて病院で診療を受けるまでの経過、その後の病院の受診状況および日常生活や就労状況などについて記入する書類です。申請時に一から書こうとしても思い出すのがなかなか大変なので、ノートなどにその都度記録しておくことをお勧めします。

Q生活保護費と障害年金は両方もらえるのでしょうか?
A障害年金を受給した場合、その金額は生活保護費から差し引かれることになります。つまり、障害年金を受給していても、受け取れる総額は生活保護費と同じです。
 ただし、生活保護費は資産や収入によって減額されることがありますが、障害年金は20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止に当てはまらない限り、収入による減額はありません。生活基盤を整える意味で、障害年金を受給することは大切です。