法人後見について③

法人による途切れない後見

しかし、後見人が個人ではなく法人であれば、若い障害者の後見業務を長期間担当することができます。

もちろん法人であっても、資金面や人的資源がショートしてしまい、運営が継続できなくなるという可能性もありますが、少なくとも自然人のように必ず死が訪れるということはありません。

後見業務の引き継ぎ

法人後見といっても、実際に後見業務を行うのはあくまで人間です。法人のメンバーや、法人と契約したスタッフなどが、支援員などと呼ばれる立場で実務を多寡等することになります。

この支援員も当然ながら若い障害者の後見業務を永久には担えませんので、どこかで引き継ぎをする必要が出てきます。その際に、同じ法人内での担当変更をすることで、法人にストックしてある本人の情報をスムーズにやり取りしたり、チームで対応して早い段階から情報共有したり、長期的な後見を見据えたさまざまな施策をとることが可能になります。

親族との複数後見

後見業務のすべてを法人に委託するのではなく、最初は親などの親族と法人との複数後見ということも考えられます。親族が身上監護、法人が財産管理を主に担当しながら、徐々に法人の役割を増やしていき、親族が健康面の不安などで後見を続けるのが難しくなったタイミングで単独の法人後見に変更する、というやり方です。いきなりの環境の変化ではなく、徐々に後見業務を移していくことで、スムーズに後見を開始し長期的に継続することを目指します。