20歳未満から障害がある場合

前回紹介した条件は、年金に加入している人、つまりすでに年金を支払っている人を対象に設定されているので、生まれながらや20歳前に知的障害や精神障害を負っている人の場合はどうなのかが、これだけではよくわかりません。

もちろんこういった人たちも20歳になったら年金を受給できるのですが、保険料を支払うことのないまま受給するため、所得制限があります。こうした場合の年金を、無拠出年金と言います。

無拠出年金を受給する条件は下記のとおりです。

条件その1 初診日要件

20歳前に初診日があること。または1961年4月1日以前に初診日があること。

条件その2 障害状態要件

障害認定日に障害の状態が年金制度で定められた障害等級の1級と2級に当てはまる場合。なお20歳未満の時点で障害のある人の場合は、20歳到達日を障害認定日と考えます。

条件その3 無拠出年金の所得制限

受給者本人の所得に応じて支給制限があります。ただし、所得額が360.4万円以上なければこの制限にはかからないので、20歳未満で障害を負っている方は多くの場合当てはまらないと思います。