2階建て部分の厚生年金は

障害厚生年金を受け取る場合にも障害基礎年金同様3つの条件をクリアしている必要があります。条件その1 初診日要件

厚生年金保険の被保険者が病気やケガで障害を負い、この期間内にその原因となる病気やケガについて初診日がある場合。

条件その2 保険料納付期間

障害基礎年金と同様。

条件その3 障害状態要件

障害認定日に障害の状態が年金制度で定められた1級~3級に当てはまる場合。

障害基礎年金との違いは、厚生年金保険に入っている、つまり会社などに勤務していて厚生年金保険料を支払っていることが条件となること。ですので。子どもの頃からの障害ではなく働き始めてからの中途障害が主な対象になります。

もう一つの違いは、障害等級3級も受給対象になること。3級とは障害により労働がかなり制限される程度のもの、というのが目安です。また、3級に当てはまらなくても、初診日から5年以内に障害の症状が治った(症状固定と言います)場合に請求すると、障害手当金の対象と刈ります。

障害厚生年金の額については非常に複雑な計算になるので、受給対象となる方は年金事務所などでご確認ください。