親権を利用した任意後見制度について

ここ数年、障害のある未成年の方の親御さんから、下記のような相談をたびたび受けています。この件について、私の考え方をお伝えしたいと思います。

相談:子どもが未成年のうちに任意後見契約を結ぶべき?
 息子は知的障害のある高等部1年生。成人年齢が18歳となり、あと2年で親権がなくなります。「子どもが成人になったあとに成年後見制度を利用することになると、親や家族は後見人になれるとは限らず、家庭裁判所がまったく面識のない専門家を後見人に指名する可能性が高い。そこで、親権があるうちに親が任意後見契約を結んでおけば、勝手に後見人を就けられることはないし、将来自分が任意後見人になれる」という話を聞きました。教えてくれたママ友によると、この制度を紹介してくれた事業者から、今のうちにやっておかないと大変なことになると言われたそうです。ただ、この事業者に契約書の作成などを依頼すると、関連する書類の作成とセットで数十万円の請求が来るということです。この任意後見契約は結んでおいた方がいいのでしょうか?

アドバイス:なぜ必要なのかをしっかり考えましょう
 こういった相談につきましては、私は基本的には親御さんに判断をおまかせしています。任意後見制度は本人の意思を尊重する制度なので、たとえ親権があるにせよ、本人の意思を確認せずに契約する行為は制度の趣旨に反するのではないか、あるいは、本人の将来をすべて親が決めていいのか、といった問題点を、弁護士など多くの専門家は指摘しています。とはいえ、そういった問題点を理解されたうえでのご希望であれば、制度として認められている以上、あとは親御さんで判断されればいいと思っています。
 ただ、なぜこの契約をするのか、その必要性はあるのか、一度考えてみてほしいのです。親族が成年後見人になることは高い確率で認められる
まず、法定後見だと親や家族が後見人になれない可能性が高いという話ですが、その情報は正しくありません。確かに、現在後見人に就任しているのは、約8割が弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職で、家族や親族は2割弱です。この数字だけを見れば、家族は後見人になれないと言われると信じてしまうかもしれません。しかし、実態はそうではないのです。
親族はかなり高い確率で成年後見人になることが認められています。最高裁判所の家庭局というところが出している、『成年後見事件の概況―令和7年1月~12月』というデータがあります。ここにある「成年後見人等と本人の関係について」によると、親族が後見人として選任された数は7,014件となっています。この年に後見人が全体の件数は39,860件なので、割合でいくと約17.6%です。
ここに、参考資料として「成年後見人等の候補者について」というデータがあります。成年後見の申立ての際には、後見人を誰にしたいかという候補者名を書くことができるのですが、この年に親族を候補者として申請したものは全体の19.7%、親族の候補者の記載がなかったものは全体の80.3%となっています。そもそも後見の申立ての時に、多くの人が親族を後見人の候補者に設定していないという実情があることがわかります。
令和7年の後見申立ての全体件数の19.7%は、約7,852件になります。これが親族を成年後見人の候補者として申し立てた数です。先ほどの、親族が後見人に選ばれたという7,014件と比べると、7,014/7,852=約89.3%。つまり親族を後見人として申し立てた場合、9割近くはそのまま認められているという結果になるのです。
認められていない残りの約1割について、その理由の記載はありませんが、以下のような事情が考えられます。
・後見人の候補者が高齢である場合
・本人である被後見人に現金、不動産、株式など多岐にわたる財産がある場合
・申立人以外の親族の同意書がないため、親族間でトラブルが起きると予想される場合
逆に上記のようなことがなければ、親族後見人が認められる可能性は非常に高いと考えていいと思います。
また、以前の投稿でもご紹介した通り、法定後見の制度は大きく変わります。相続手続きや不動産の売却、施設契約など、本人だけでは難しい手続きの際には後見人が就任し、それが終われば辞任して、その後は日常生活自立支援事業などで本人を支える、つまり一度始めたら辞められない制度から、必要なときにスポット的に使うことも可能な制度に変わるのです。
 親権による任意後見契約は、成人前の今しかできない取り組みなので、将来の安心のために契約をしたいということであればそのご判断を尊重しますが、事業者側は時間がないと急かしてくるかもしれません。数十万円の費用を支払う価値がはたしてあるのかどうか、こういった正しい情報を知ったうえで、ぜひ冷静に判断してください。