障害年金Q&A①

Q障害年金はどのような人がもらえますか?
A障害年金を受給するには、法令で定める障害の状態であること(障害状態要件)、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日の前日に公的年金の被保険者であったこと(初診日要件)、保険料の納付要件を満たしていること(保険料納付要件)、この3要件を満たしていることが条件となります。

Q生まれつきの障害で保険料を支払ったことがない場合はどうなりますか?
A保険料納付要件は満たしていませんが、その障害が年金給付の対象となると認められる場合は、20歳から障害基礎年金がもらえます(20歳前の傷病による障害基礎年金)
この20歳前の傷病による障害基礎年金には、受給者本人の所得による支給停止の規定があります。前年所得472.1万円で全額、370.4万円で半額が支給停止になります。本人の預貯金は無関係、同居している親の所得も無関係です。
この所得とは、収入から必要経費を差し引いた額なので、就労して給与を受け取っている場合の額面や手取り額とは違います。たとえば毎月の給与の額面が40万円であれば1年間の収入は40万円×12か月=480万円。必要経費は給与所得控除額の計算式により140万円となり、これを引いた340万円が給与所得となります。この金額は半額支給停止になる所得の基準額(370.4万)以下なので、支給制限には引っかかりません。ちなみに、遺産や保険金などの収入も対象外です。