障害年金Q&A②

Q障害基礎年金の金額はいくらですか?
A障害の程度によって異なります。常にだれかの援助がなければ日常生活が送ることができない場合は1級、日常生活に大きな支障がある場合は2級となります。2026年度の金額は1級が月額で88,270円、2級は70,608円で、この金額は毎年見直しがなされます。

Q年金生活者給付金とは何でしょうか?
A一定の所得以内の障害基礎年金受給者に、年金と一緒に支給される給付金です。2026年度の金額は1級の受給者は月額7,025円、2級は5,620円で、この金額は毎年見直しがなされます。

Q障害厚生年金の金額はいくらですか?
A厚生年金の加入期間(会社等に勤めている時期)に障害者になった場合、障害厚生年金を受給することができます。障害の程度によって1級、2級、3級と、一時金の障害手当金があり、働いていた期間と受け取っていた報酬によって金額は異なります。

Q年金の判定はどこで決められるのでしょうか
A障害基礎年金、障害厚生年金の審査決定は、東京にある日本年金機構障害年金センターで行われています。
Q判定結果に納得できない場合はどうすればいいですか
A年金の決定に不服がある場合、3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官に審査請求ができます。さらにその決定に不服がある場合は、厚生労働省の社会保険審査官に再審査請求ができます。この決定にも不服がある場合、裁判所に提訴することができます。
こういった手続きを親など家族だけで行うのは負担が大きいので、障害年金を専門に扱っている社会保険労務士に相談するという方法もあります。