特定贈与信託を利用する場合の成年後見人について

特定贈与信託という、ある程度の金額までは非課税で子どもにわたせる制度があります。それを利用しようと信託銀行に相談に行ったところ、障害のある子どもに成年後見人が必要と言われました。信託を使う場合、子どもの成年後見人は絶対必要なのでしょうか。

A・法定の要件ではないが、契約の条件であれば必要になります

特定贈与信託という、ある程度の金額までは非課税で子どもにわたせる制度があります。それを利用しようと信託銀行に相談に行ったところ、障害のある子どもに成年後見人が必要と言われました。信託を使う場合、子どもの成年後見人は絶対必要なのでしょうか。

A・法定の要件ではないが、契約の条件であれば必要になります

特定贈与信託を結ぶにあたり、成年後見人が必要という法定の要件はありません。ただし、信託協会の資料によれば、障害者の状況によって必要になる場合がある、となっています。実際の運用上では、信託銀行等が後見人等を求めていることが多いようです。あくまで両者が合意の上でなければ契約は結べませんので、銀行側が後見人等を条件としているのであれば、信託契約を結ぶためには必要、ということになります。